ペイントハウス(1731)、今度は上場廃止の実命令の効力を差し止める仮処分申立て

2006年06月22日 06:30

株式イメージ【ジャスダック、ペイントハウス(1731)の上場廃止を正式決定】にもあるように先日上場廃止が決まり整理ポストに移行した【ペイントハウス(1731)】だが、同社は6月21日、今度は【ジャスダック証券取引所】に対して「上場廃止の意思表示の効力停止等仮処分」の申立てを行ったことを明らかにした(【発表リリース、PDF】)。

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ペイントハウスとジャスダックではこれまで、ペイントハウス側の債務取り消しと債務超過解消の解釈に関して争っており、先日最高裁からペイントハウス側の申立てを退ける判決が出たばかり。ジャスダックでは判決が確定したのに伴い、7月9日付けで上場廃止をする旨告知し、同銘柄を整理ポストに移行した。

そこで今回ペイントハウス側は、ジャスダックが実際に上場廃止を決定したことに対して「その効力が無い」と訴えでたことになる。これまでの流れを簡単にまとめると次の通り。

「ペイントハウスが提出した決算の解釈がジャスダックの解釈と異なる。ジャスダックの解釈では上場廃止基準に抵触する」
「ジャスダックの解釈・判断を良しとしないペイントハウスが『上場廃止をするな』という仮処分(判決が下るまでとりあえずの処分)を申し立てる」
「東京地裁がペイントハウスの仮処分申立てを却下」
「ペイントハウスが東京地裁の却下決定を良しとせずに東京高裁に抗告」
「東京高裁がペイントハウスの抗告を棄却」
「ペイントハウスが東京高裁の棄却決定を良しとせずに最高裁に特別抗告」
「最高裁がペイントハウスの特別抗告を棄却」
「ジャスダックがペイントハウスの上場廃止を決定、整理ポストへ移行」
「ペイントハウスが上場廃止決定の無効確認請求訴訟に先立ち、上場廃止の意思表示の効力などを停止する仮処分の申立てを東京地裁に行う」←今ここ


「上場廃止決定」の無効確認請求に先立つ仮処分が通らなければ、先のように「高裁」「最高裁」と訴える場を変えるのでは……と思う人がいるかもしれない。しかし、すでにペイントハウス銘柄は7月9日付けで上場廃止が確定しており、今回の仮処分が通らなければ事務手続き的に上場廃止に間に合わない可能性が高い(何しろ取引業務を行っているのはジャスダック側である)。

また、これまでにも上場廃止を避けるために何度と無く申立てをしているペイントハウス側が、今度は先に裁判所が決定したことに半ば蒸し返す形で再度仮処分申立てをしたことで、「乱訴」(訴訟を乱発すること。一般には司法制度を混乱させるなどの理由で認められていない)と判断され、裁判所なり【金融庁】からお叱りを受ける可能性も否定できない。

ジャスダック側も今回の仮処分申立てについては【発表リリース、PDF】にもあるように、「証券市場の開設者として、証券市場の信頼性の確保及び投資者保護の観点から、必要と認められる主張を行い、適切な対応を行ってまいりたいと考えております」とし、我関せず的な態度で対応している。

「上場」ということの魅力があるのは分かるが、ペイントハウスをしてここまで意地を見せる理由が気になるところではある。


■関連記事:
【ジャスダック、ペイントハウス(1731)の最高裁への特別抗告棄却を発表、上場廃止へのステップ進む】


(最終更新:2013/08/27)

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