東証、誤発注の取り消しルールについて意見募集・今秋にも導入を予定

2007年04月25日 06:30

【東京証券取引所】は4月24日、証券会社が誤発注をして株式の売買が成立した、俗にいう「誤発注」の場合に約定そのものを取り消せるルールを今年の秋にも導入すると発表した。現在【パブリックコメント】のページで導入案を公開し、意見を求めている(【導入案、PDF】)。

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リリースによると「誤発注の取り消しは市場が混乱しそうだ、という時のみ適用する」という前提を掲げた上で、「上場株式数の10%を超えた約定成立が誤発注で行われた場合などにおいて、取り消しの可能性があるとして事前の売買停止」とし、

「上場株式数の20%を超えた約定があった場合は証券会社の意見を聞き、決済が出来ない可能性が高いと判断した場合は取り消し」
「10%超20%以下でも流通株式数が少ない場合など特殊事情においては同様の措置」
「売買停止後1時間経過しても証券会社から意見がなければ取引所ではその件について公表(し取り消しはしない)」
「取り消しが実施された場合は終日同銘柄を売買停止、実施されない場合は30分後に売買再開」

などとしている。また、誤発注をした証券会社へのペナルティや、誤発注に絡んだ取引の一部復活措置などについても言及されている。

今件は【東証、誤発注の際の約定取り消しルールを検討する会合創設へ】で報じたように2006年11月に設立された 「取引所取引に係る約定取消しルールに関する検討ワーキング」でまとめられたもの。俗にいう「ジェイコム誤発注騒動」をきっかけに誤発注に関する問題が論議されるようになり、【日本証券業協会】が各取引所に「誤発注に関する(取り消す)」制度の創設指示に従い、作られたことになる。

ジェイコムの時のように株式発行総数以上の株式がいちどきに買い進まれるような状況は市場混乱しかもたらさないため避けるべきで、「約定そのものを取り消す」というルール策定は理にかなっているといえるだろう。その一方で、そのような入力を許してしまう(個人投資家から見れば「インチキシステム」以外の何物でもない)証券会社の自己売買部門のシステムの存在にも注意喚起がなされるべきかもしれない。

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