大量保有報告書、4月1日以降はネットでの報告義務化

2007年03月11日 19:30

株式イメージ【金融庁】は3月9日、上場会社の株式を大量に保有したり保有率が変更になった時に提出の義務がある「大量保有報告書」について、4月1日以降はEDINETネットによる提出を義務付けると発表した(【発表リリース】)。

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大量保有報告書(と変更報告書)とは、多数の少数株式保有者の利害を守り市場の混乱を防ぐため、上場会社の株式などについて「新たに発行済み株式総数の5%超を取得した場合」「5%以上を取得した後1%以上の増減、あるいは各種登録データの変更」が生じた際に、保有者が5営業日以内に財務局に提出しなければならないもの。これを怠ると証券取引法違反となる。

【証券取引法政令改正、TOBルールなどが厳格化へ】にもあるように大量保有報告書の提出はファンドが事業支配目的以外で取得した場合には、10%以内なら三か月に一度の報告でよいという特例があったが、これも今年から二週間に期限が短縮されている。

EDINET(エディネット)とは「Electronic Disclosure for Investors’NETwork」の略で、金融庁の直訳では開示用電子情報処理組織。要はインターネットで大量保有報告書などを提出するシステム。従来このシステムを使うことも、過去からのしきたりの通り紙面で提出することもできたが、4月1日からはEDINETでの提出が義務付けられる。紙面「もあわせて」提出することを拒んではいないが、EDINETで提出するのと同時にわざわざ手書きで紙面にて報告する物好きもいないだろうから、恐らくEDINETに一本化されるのだろう。

EDINETへの統一は事務処理が簡略化されデータの更新が早くなるというメリットがある一方、紙面公開におけるメリット(筆跡で「色々と」表記されているテキスト上のデータ以外が推定できる)が無くなる弱点もある。今後はEDINET自身のインターフェイスの改善や処理速度の向上など、使い勝手の面での改善を求めたいところだ。


■関連記事:
【大量株式所得で機関投資家も開示規制強化、5営業日以内に】


(最終更新:2013/08/22)

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