「不適当な合併」みずほ・新光両証券の合併の件で東証、上場廃止の可能性を示唆

2007年01月10日 20:30

株式イメージ先に【みずほ証券(8411)と新光証券(8606)合併へ、NHK報じる】【みずほ証券(8411)と新光証券(8606)「対等の精神で合併」・正式発表】で報じたように、証券大手で【みずほフィナンシャルグループ(8411)】の傘下証券会社のみずほ証券と【新光証券(8606)】が合併すると正式発表した件で、両証券は存続会社名を「みずほ証券」とすることを発表した。その一方、【東京証券取引所】は本日1月10日、今回の合併について「不適当な合併等」に該当すると発表した(【発表リリース】)。これにより合併が行われた場合には存続会社の新光証券は「不適当な合併」という状況改善が行われない限り、上場廃止の指定を受ける可能性が極めて高いことになる。

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今回東証が下した「不適当な合併」の判断については【合併等による実質的存続性の喪失に係る上場廃止基準】に詳しく説明されている。リリースでは詳細な指摘は行われていないが、今件ではこのうち(2)にある「実質的存続性が失われると判断した場合」に該当したものと思われる。

すなわち、みずほと新光の合併で存続会社は新光とうたっているが

・存続会社名は新光ではなくてみずほ
・資本金も株主資本も総資産もみずほが上。特に資産については、みずほは新光の約3倍
・両社とも筆頭株主がみずほコーポレート銀行であり、みずほフィナンシャルグループとは深いつながりを持つ


などの点から、「上場維持したいためにあえて新光を継続会社に指定したのだろうけど、実質的には継続会社はみずほではないか。そんなインチキするな」という指摘を、今回東証はしたことになる。

今件について新光証券などではコメントを発表し(【リリース、PDF】)、

「今日の発表前からその可能性があることは分かっていた」
「判断されても直ちに上場廃止にはならない。合併してから3年間は上場維持が可能で、新規上場審査基準を満たせばその猶予期間は終了して上場を完全に確保できる」
「上場維持するよう努力し準備する
(新規上場に準じた審査を通過するよう、万全の体制で準備を行うという表現)」


とし、企業活動に支障は無く安心して売買するようにとしている。

このコメントをどう解釈するかは投資家一人一人の判断次第だが、色々な思惑がうかがいしれよう。

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