村上ファンド、インサイダー取引認めるとの報

2006年06月05日 22:00

[このページ(Sankei Webなど)は掲載が終了しています]などの報道メディアは、村上ファンドがライブドアによる買占めの情報を事前に知りながらニッポン放送株式を大量取得するなどして不当に利益をあげていた問題で、村上氏がこれまでの東京地検特捜部の調べに対し、インサイダー取引を認めていたことを報じた。

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村上ファンドについては先に【「村上ファンド」の村上氏ら4人、週明けにも一斉取調べへ】などでも報じたとおり、東京地検特捜部では本日6月5日中にも一斉取調べ・本格調査、そして立件逮捕する方針とのこと。昨日の時点では村上氏は任意聴取に対し、インサイダー取引を否定していた。

仮にインサイダー取引を肯定して罰則が確定しても、最大で3年以下の懲役か300万円以下の罰金で済むため、直接的な影響は少ない。だがファンドに資金を提供している「金主」としてはそういう「もめごと」は嫌うのが当然であり、資金調達そのものが難しくなる可能性がある。

また証券取引法第164条では「株式保有比率10%以上の主要株主などが、取得から6か月以内の株式売買で利益を得た場合、企業側はその利益すべてを提供するよう求めることができる」と規定しており、今件も含めて村上ファンド側の売買行為がこれに抵触するかどうかについても検討される必要が生じる。もし該当することにでもなれば、ニッポン放送をはじめ複数の企業(の現在の株主)が利益の提供を村上ファンドに求めることになるかもしれない。

ともあれ、今後の展開(おそらく今日中に新たな動きがあるだろう)を注意深く見守りたいところだ。

※インサイダー取引:証券取引法第166条に定められている取り決め。上場企業の役員、社員、主要株主らがその地位や職務によって知り得た重要事実が未公表であることを利用し、自社の株などを売買する「会社関係者による内部者取引」と、株式公開買い付け(TOB)をする者の関係者がTOBの事実を知り、その発表前に株を買う「TOB関係者らによる内部者取引」の2つがある。罰則はいずれも3年以下の懲役または300万円以下の罰金。

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