【更新】レンタルにカンパ費に……電気用品安全法本格施行で知恵の働かせどころ

2006年04月02日 16:00

PSEマークイメージ4月1日から一部家電商品について猶予期間が終了し施行が始まった電気用品安全法(PSE法)。【経済産業省】のお達しなどもあり、影響を受けている事業者らはそれぞれ必要な対策をとり、状況に対応しつつある。

スポンサードリンク

[NIKKEI NeT]では、電気用品安全法が中古商品にも該当することを世間一般に知らしめるきっかけを作ったともいえる[ハードオフ(2674)]の一例が載っていた。ここでは経済産業省の指針に従い、自主検査が可能になるまで一部店舗で、【生活創庫】では全店舗で、PSEマークがついていない家電商品のレンタル(事実上の売買)を開始する。会計処理の問題などから、ハードオフにおける実施店舗の決定はしばらく後になるという。

また[YOMIURI ONLINE]では、東京農工大で4月1日に開催されたリサイクル市における、電気用品安全法がらみの「困りごと」の顛末がレポートされていた。これまではごく当たり前のように中古品を販売していたが、今回集まった中古家電220点のうち約8割にはPSEマークが無く、このままでは販売できない(経済産業省曰く、自主検査を前提としていない場合は違法)。そこでリサイクル市を主催した学生サークルでは、無償譲渡を前提とし、その代わり運営費を回収するために「市の運営に対する協力費」としてカンパを受け付けた。このカンパ費はそれぞれの商品に具体的金額が貼られているという。

レンタル扱いや無償譲渡・カンパによる回収など、さまざまな「回避方法」が模索されている電気用品安全法。今や当初設立の意図とはまったく別の方向で論議が交わされ、法の「順守」が行われているのが現状。レンタル扱いも永久に続くことはないし、先に【経済産業省、電気用品安全法における特例「ビンテージ」リスト1900モデルを発表】で発表された除外対象リストもぐだぐだな内容であることが各方面から指摘されている(最新型の商品もリストに含まれていたそうな)。

省庁内の意地とか「準じた人がかわいそうだから」とかいう大義名分を大事にしなければならないというのは分かるが、そろそろ現実を見据えて「決断」をすべき時ではないかと思われる。それともいつものように「人の噂も七十五日」ではないが、時が経てばほとぼりもさめるだろうという認識なのだろうか。

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

スポンサードリンク



 


 
(C)JGNN||このサイトについて|サイトマップ|お問い合わせ