2006年02月18日
ペイントハウス(1731)、開示注意銘柄に割当
【NIKKEI NeT】によると【ジャスダック証券取引所】は2月18日、【ペイントハウス(1731)】を同日付で情報開示に問題がある「開示注意銘柄」に指定すると発表した(【発表リリース、PDF】)。ジャスダック側では以前から、ペイントハウスが「ジャスダックがペイントハウスの上場廃止決定をするのを禁止する仮処分」を申請していたが(【ペイントハウス(1731)、JASDAQの度重なる警告に対して上場廃止禁止仮処分申立て】)、これが2月17日に却下(【発表リリース、PDF】)され、さらにこの仮処分申請に対するジャスダック側からの説明要求にペイントハウスが明確な回答を行わなかったため。
記事によればペイントハウスは2005年10月に発行した無担保転換社債(株式会社ペイントハウス130%コールオプション条項付第1回無担保転換社債)の債務免除益117億円の会計処理を巡って、ペイントハウス側が2005年8月期の計上を主張してきたのに対し、ジャスダック側ではそうすべきではないとの見解を提示。意見が対立し、今回の仮処分申請の争点になっていた。
なおペイントハウス自身は2005年1月14日に監理ポストに割り当てられて以降(【発表リリース、PDF】)、幾度と無く監理ポスト割当の理由追加が行われている。
ジャスダック側発表リリースを読む限りでは、ペイントハウス側主張の「無担保転換社債」について、ペイントハウスが主張する2005年8月中計上ではなく、東京地方裁判所もジャスダックと同様に2005年10月21日に計上するべきであること(「金融負債の消滅は法的に債務が消滅したと評価した時点で認識・計上すべきものである」という主張)、そしてそれゆえに「二期連続の債務超過という上昇廃止基準に該当する恐れがある」と判断するのは正当であるとしている。
なお今件についてペイントハウス側では「現状では決定書を受け取っていない。2月20日に受領する予定だが、ジャスダック側の開示どおりなら即時抗告を行う予定である」(【発表リリース、PDF】)としている。
過去の資料から調べるに、今社債についてはペイントハウス側でもジャスダックや東京地裁の主張の通り「2005年10月21日に債務免除益の発生で債務超過を解消した」と述べている。「せっかく債務放棄をしてもらったのに上場廃止となっては意味が無くなる」という事情は分からなくもないが、さかのぼって8月末じめに計上するのはさすがに無理があるものと思われる。
ちなみに「開示注意銘柄」とは「重要な情報を開示していないと投資家に広く注意を喚起する」制度で、最近では(市場こそ違えど)【ライブドア(4753)】と【ライブドアマーケティング(4759)】が1月21日に指定されたことが記憶に新しい。
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