東証、ライブドアとライブドアマーケティングを「開示注意銘柄」に指定

2006年01月21日 12:15

【東京証券取引所】は1月20日、ライブドア(4753)ライブドアマーケティング(4759)に対し情報開示の要求に対して開示された回答(【発表リリース、PDF】)内容が不十分であるとし、情報開示に問題がある「開示注意銘柄」に割り当てると発表した(【発表ページ】)。東証側では繰り返して一連の事件の経緯に関する情報開示を求めてきた。

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東証では開示注意銘柄に指定することでさらに強力に情報開示を求め、それでも応じない、あるいは不十分な場合には、上場廃止の可能性のある「監理ポスト」に入れるかどうかを判断することになる。もちろん再度の情報開示の要求も行う。

元々東証では「十分な回答がなければその時点で次のステップを考えざるを得ない」としており(【東証、ライブドア(4753)から回答なくば来週にも監理ポスト割り当てを示唆】)、その言葉を忠実に履行したことに。ライブドア側では家宅捜索でパソコンなどを押収されたため十分な回答が出来ないと釈明はしていたが、

・東証の要求に従って事実を詳細に説明したのでは犯罪を認めてしまうことになりかねない。
・とはいえ黙っている、あるいは不十分な情報開示では東証の指示に従えなくなる


というジレンマに陥っているのではないかと第三者に疑われても仕方が無い状況だ。もちろん該当銘柄にとって「開示注意銘柄」指定はネガティブファクターでしかなく、値をさらに押し下げる要因になる。

東証は1999年に開示注意銘柄制度を導入したが、これまでに名義株の存在が発覚した小田急建設(1834)など3件だけで、今回2銘柄を同時に指定したのは極めて異例。

東証が満足するだけの情報開示が引き続き行われない場合、粉飾決算が会社・グループぐるみで行われたと判断された場合は監理ポスト行きもある。

ちなみに、流れとしては仮に最終的に上場廃止となる場合は「開示注意銘柄」「監理ポスト」「整理ポスト」「上場廃止」という順だが、「開示注意銘柄」指定が単なる注意勧告で売買上制限は通常銘柄と同じであるのに対し、「監理ポスト」になると東証側で規制措置を設けることができるため、売り注文が今まで以上に殺到する可能性が高い。その場合、特にライブドアの株数の多さから東証のシステム停止手続発動を回避するため、同銘柄に対して売買を規制する可能性もあるとしている。

また、すでに報じた通りマネックス証券(8698)【岩井証券】が両銘柄に対して信用取引に関する担保価値はないと判断しているが、今回の「開示注意銘柄」指定により(大義名分ができたとして)他の証券会社が追随する可能性も否定できない。

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