【更新】ジェイコム株式誤発注問題、証券各社が利益を寄付の形で返還。だが……

2005年12月15日 05:30

【先に報じたとおり(6証券、ジェイコム株誤発注の利益を返還の動き)】、[みずほ証券]が[ジェイコム(2462)]株式の売注文誤発注を行った問題で、大量の買いつけを場中で行いその後の解け合い(強制決済)で大きな利益をあげた(【参照記事:UBS証券、ジェイコム株式「総発行株数」を超える3万8198株保有を発表】)国内外の証券各社6社(※一部報道では[クレディ・スイス・ファースト・ボストン・セキュリティーズ・ジャパン・リミテッド]を除いた5社としているところもある)が利益を寄付という形で返還する方向で話が進んでいる。

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この寄付は、[YOMIURI ONLINE]によれば、単に返還すると贈与に該当してしまうため、証券会社の破たんに備えて資金を積み立てている「日本投資者保護基金」などの公益機関や証券界のシステム強化などを支援する新しい受け皿基金を設立し、そこに寄付する方向。また大手6社以外にも「濡れ手に粟」を得た証券会社が数十社あるとみられ、それらの会社にも参加が要請される見通し。

これらの動きを紳士的である、と賞賛する声もあるが、だがそもそも証券取引法の第164条によれば、

第164条 上場会社等の役員又は主要株主がその職務又は地位により取得した秘密を不当に利用することを防止するため、その者が当該上場会社等の特定有価証券等について、自己の計算においてそれに係る買付け等をした後6月以内に売付け等をし、又は売付け等をした後6月以内に買付け等をして利益を得た場合においては、当該上場会社等は、その利益を上場会社等に提供すべきことを請求することができる。


とあり、今回の行為はむしろ法的に当然のこととする解釈もある。もちろん今件は「株券を取得する権利=買付約定」をしただけであり株券を実際に取得したわけではないので、結局証券各社は「株主」になったわけではなく、解釈が難しいところもあるが。

さらに「主要株主」とは同法第28条によれば議決権の20%以上を持つ者とされており、「総発行株式をはるかに超える株式」が売買された場合、どう解釈すれば良いのかという、ややこしい問題もある(一部報道で、総発行株数の19.92%を取得した「クレディ・スイス・ファースト・ボストン・セキュリティーズ・ジャパン・リミテッド」が今返還話に参加していないのも、あるいはこの点を指摘してのことかもしれない)。

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