メアドは個人情報!? 個人情報だと思うものランキング

2008年05月21日 08:00

個人情報イメージ個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)が2005年4月に施行されてから3年が経過し、主に情報漏えいが報じられることなどでこの法律の認知度もそれなりに高まっている。それでは保護されるべき「個人情報」とはどこまでを指すのだろうか。ネットマーケティングを展開するアイシェアが5月20日に発表した調査結果によると、「携帯電話の番号」が個人情報の対象としてはもっとも回答率が高く93.4%の人が認識していることが明らかになった。メールアドレスについては、携帯のメールアドレスが86.3%と上位についているが、会社のものについてはランク外の結果が出ている(【発表リリース】)。

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重要度は「ケータイ番号>>顔写真」

今調査は無料メール転送サービスCLUB BBQの会員を対象に行ったもので、有効回答数は636人。男女比は54.9対45.1、年齢階層比は20代が14.5%、30代が46.7%、40代が27.4%など。調査期日は5月12日から5月14日。

個人情報に該当するものは?(複数回答)
個人情報に該当するものは?(複数回答)

もっとも回答率が高かったのは「携帯電話の番号」で93.4%。ついで「自宅・実家の電話番号」「パスポート番号」などが9割を超えている。この3項目は「顔写真」「住所」「氏名」など、従来「パーソナルデータ」として認識されているものよりも回答率が高く、メディアの浸透度合いや個人情報を用いた「問題」を実感させるものとなっている。

他方、世間一般でよく問題視されている「会社や学校が提供するメールアドレス」は66.5%、さらに「mixiやモバゲータウンなどSNSのアカウントID」「SKYPEやMSNアカウントなど」は4割程度にとどまっており、個人情報としての認識度は低い。

約8割が「個人情報は自分で守る」

それでは郵送されたダイレクトメール、郵便物を破棄するとき、個人が特定されないように何か手を加えた上で捨てているだろうか。何もしない(そのまま捨てる)と回答したのは16.2%にとどまり、約8割が何らかの加工をしている。

郵送のダイレクトメールや郵便物を廃棄する時どうしているか(択一)
郵送のダイレクトメールや郵便物を廃棄する時どうしているか(択一)

男女別では男性の方が個人情報に対してややズボラであることがわかる。しかしそれでも何もしないのは2割弱にとどまり、シュレッダーや手で破るなど、何らかの「個人情報がもれない仕組み」をした上で捨てていることがわかる。ちなみに当方(不破)の場合はシュレッダーを用いている。最近では数千円も出せば十分高性能な個人向けシュレッダーが買えるので、気になる人は家電量販店なりに目を向けてもいいだろう。


ちなみに記事タイトルの「メールアドレスは個人情報か否か(個人情報保護法の保護対象となるか)」についてだが、【内閣府の同法質疑応答集】によると、

個人の氏名等を含んだリストがあり、その1項目としてメールアドレスが含まれている場合、リストは全体として、また、メールアドレスはその一部として、個人情報に該当します。

また、メールアドレスのみであって、ユーザー名及びドメイン名から特定の個人を識別することができる場合、そのメールアドレスは、それ自体が単独で、個人情報に該当します。

一方、記号や文字がランダムに並べられているものなど、特定の個人を識別することができない場合には、別に取り扱う名簿などとのマッチングにより個人を特定することができない限り、個人情報には該当しません。


とある。つまり「raizo_fuwa@jgnn.com」は個人情報。住所や氏名などの顧客リストの中に当方のデータがあり、その一項目として「fuwa@jgnn.com」があった場合、それも個人情報。他方、「abcd_efgh@yahoo.co.jp」など、特定の個人識別ができないものは他の名簿などとつき合わせて個人特定ができなければ個人情報には該当しない。

とはいえ、それを判断するのは結局のところ、その場その場の状況による。「メールアドレスは個人情報に該当する」と判断し、丁重に扱えば間違いはない。

インターネットの普及で、ちょっとしたデータからも個人情報が逆引きできるようになった昨今。注意に越したことはない、ということだ。


(最終更新:2013/09/07)

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