日本は譲渡益・配当益課税共に高い水準……国際競争力維持・強化のための「証券税制優遇措置継続」案

2007年09月03日 06:30

株式イメージ金融庁が8月29日に発表した2008年度税制改正要望案の資料に、金融庁が主張している「証券税制優遇措置の恒久化・継続化」の事由の一つに挙げられている「市場の国際競争力の強化」について、各国の譲渡益・配当益課税の具体例が掲載されていることが明らかになった。この資料によると日本の証券税制は先進諸外国・アジア諸国に比べて現行の「10%への優遇措置状態」ですら高めの水準であることが分かる(【発表リリース、PDF】)。

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証券税制優遇措置は株価低迷を是正するために2003年に導入されたもので、従来20%である株式の譲渡益・配当益税率が10%に半減されているというもの。現状では譲渡益は2008年末、配当は2008年度末に廃止が決定しているが、金融庁ではこれについて「貯蓄から投資への流れ加速」「国際競争力の強化」などの観点から、「配当は10%を恒久化」「譲渡は現行を維持・状況に従い変更」を提案している。

このうち「国際競争力の強化」を裏付けるため、資料には「個人投資家にかかわる証券税制などの国際比較」と称し、先進諸外国の株式などにおける譲渡益課税と配当課税などの税率一覧が掲載されている。詳細は該当資料を参照してほしいが、概要をまとめると次のようになる。

■各国の証券税制措置(左が譲渡益課税/右が配当課税)(概要)

・日本……10%/10%(2008年・年度末まで。以後は20%/20%の予定)
・アメリカ……短期(10~35%)+地方税、長期(5%か15%)+地方税(2007年まで)/(5%か15%)+地方税(2007年まで)
・イギリス……10%・20%・40%(土地譲渡益などと合わせて190万円が非課税)/10%か32.5%
・ドイツ……原則非課税、短期の場合は譲渡益の1/2について15~45%/15~45%
・フランス……長期非課税、短期16%/6.83~48.09%
・中国……免除(規定上は20%、印紙税0.3%)/配当の1/2について20%
・香港……非課税(印紙税0.1%)/非課税
・シンガポール……原則非課税(取引所以外売買では印紙税0.05%)/非課税
・韓国……非課税、売却時に有価証券取引税/16.5%


傾向として「非課税」「長期投資にはとりわけ優遇措置を行なっている」「短期でも低額の場合は優遇措置」「総合課税制度を全面的に導入している」などの傾向が強い。また、アジア地域の取引所では「非課税」「原則非課税」の地域が多い。

このように一覧を見てみると、金融庁の案として挙げられている「損益通算の導入」「現行措置の継続・恒久化」が通って初めて、やや劣勢ではあるが他の主要国の証券税制に肩を並べられることが分かる。また金融庁案が正式に文書化される前に一部で持ち上がった「中長期保有の株式には取り分け税制上の優遇措置を取り計らい、長期投資を後押しする」という考え方が、すでに先進国では導入され、日本でも導入すべきであるという主張も理解できる。

「他国が施行しているから、うちでもやらなきゃダメ」では、友達の持っているおもちゃをねだる子どもでしかない。しかし金融取引が国際化・シームレス化し、世界規模で証券取引と投資の呼び込みの競争が激化する中、水が高いところから低いところへ流れるように、投資マネーも条件の悪いところから良いところへスライドするのは自然の理といえる。他国の動向を注意深く見守りながら、日本国内の証券税制について考えることも必要だろう。

個人的な試案としては「配当益は二重課税の件もあるので非課税か5%へ軽減」「譲渡益課税は短期は15~25%(10%から+5~+15ポイント)、長期は0~5%(10%から-5~-10ポイント)」あたりに落ち着かせるのが無難ではないかと思われるのだが、どうだろうか。

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