金融庁、違反が無くとも処分を行う方針・投資家保護のため

2007年06月10日 12:00

株式イメージ[このページ(jiji.com)は掲載が終了しています]が伝えるところによると【金融庁】は6月9日、証券取引法など金融商品関係の法律を統合して抜本的に改めた金融商品取引法が9月に施行されるのに伴い、証券会社に対する監督を強化する方針を明らかにした。具体的な法令違反に該当しなくても、投資家保護に支障をきたす恐れがあると判断した場合、業務改善命令などの行政処分も行うという。

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業務改善命令とは問題のある行為や状況に対し、監督する立場にある省庁(金融商品取引法の場合は金融庁など)が具体的に指導し、改善を求めるというもの。この命令が守られない場合には期限付きで業務の一部(場合によっては全部)について停止を命じる他、その省庁が権限を持っている許認可権を発動して免許などを取り消すことも可能なため、強い強制力を持つことになる。

元記事によると金融庁のこの姿勢は、「貯蓄から投資へ」の流れを定着させるため、資本市場の主役でありインフラを統括する証券会社に対し、内部管理や法令順守体制の充実を迫るためのものだとしている。

タイミング的には先に【楽天証券、再度金融庁から業務改善命令を受ける】で報じた楽天証券に絡み、金融庁があらためて伝えた形となった。他にも現在進行形で、先物や為替に強い中堅某証券会社が仕手戦に巻き込まれた形で、顧客の大量の追証を背負ってしまい経営的に危険な状態にある、という噂も聞き及んでいる。

投資家が安心して「貯蓄から投資へ」を実行するには、投資活動におけるインフラを担う証券会社が、安定した環境を提供する必要がある。金融庁と証券取引等監視委員会にはそのインフラを監視する立場として、適切て敏速な指導と対処を期待したいものだ。

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