「プロ投資家は純資産3億円以上」金融庁が法令改正案で提示

2007年04月14日 11:00

株式イメージ【金融庁】は4月13日、金融商品取引法制に関する政令案・内閣府令案などを発表した(【発表リリース】)。これを元にインターネット上などで意見も募集している。その中では一般投資家への保護が多く語られているが、「一般投資家」とそれに対比する「プロ投資家」の区別について「資産から負債を差し引いた純資産額が3億円以上」と規定し、金融庁としては「3億円以上がプロの投資家」とする線引きを行った。

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今回の改正案では投資家を、法人ならば「資本金額が5億円以上の株式会社など」、個人ならば「資産から負債を差し引いた純資産額と投資性のある金融資産が3億円以上」「最初の契約を締結してから1年を経過している」者についてそれぞれ「特定投資家」、つまり「プロの投資家」と認定し、一般の投資家とは別の枠組みを行うとしている。

概論としては専門知識の少ない一般の投資家はこれまで以上に手厚く保護する一方、特定投資家にはそのような保護はほとんど行われなくなる。例えば金融商品を販売する際に詳細な説明を法では義務付けていたが、特定投資家に対してはこの義務は無くなり、説明ナシに販売することが可能となる。

金融商品取引法改正案の内容自身についてはこれまでも何度か語られてきたし、今後さらに論議が行われるだろう。該当分野が多岐に渡るため、ひとくくりに説明すると一冊の本ができてしまうほどになるのでここでは省略する。

むしろここでは、金融庁が「プロの投資家は3億円以上の資産の持ち主」と定義づけをしたことに注目すべきだろう。

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