ジャスダック、有価証券報告書などに虚偽記載をした場合の注意勧告制度導入へ

2006年12月21日 08:00

株式イメージ【ジャスダック証券取引所】は12月19日、上場企業が有価証券報告書などにうその記載を行った場合、注意勧告を行う制度を導入すると発表した(【発表リリース、PDF】)。現在具体的な改正案が提示されており、意見を求めている。2007年2月をめどに上場制度改正の一環として導入予定。

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リリースによると今回改正を目指している要件としては、注意を勧告する制度だけでなく適時開示などに関する改善報告書の点検制度を新設することになる。具体的には改善報告書の提出企業を対象に、半年後に「改善状況報告書」の提出を要請、その提出後5年経過するまでは、取引所側が求めればそのたびに新しい「改善状況報告書」を提出することも義務付ける。

また、投資単位(単元)の価額が50万円以上の銘柄の場合、その企業に対して「今後の投資単位の引き下げに関する方針」の開示を求める。必ず「50万円未満にしろ」というものではないが、該当する企業には「引き下げ方針」の書類を義務付ける以上、実質的にルール化されたものと見てよいだろう。

さらに株式分割の内容が市場に混乱をもたらすと取引所側が判断した場合には、注意を投資家に知らしめるため、その内容を公表する仕込みも導入する。

一方で以前から討議のテーマとなっていた売買単位の統一については上記「投資単位の引き下げ」で一部問題に対応できるとし、「今後の議論を見極めたうえで検討する」としている。

特に新興企業が多いジャスダック市場銘柄においては、財務諸表をはじめとする有価証券報告書の真偽について、「訂正を繰り返す」「内容が不確か・不適切」など、報告書の体をなしていないとの意見もある。この現状が市場全体の信頼性を損なう一因であるのは間違いない。

今回の改正案が施行されることで、ジャスダック側としては「これまでのようないい加減な態度だと、このルールに従って上場廃止をするぞ」という具体的なにらみを利かせることができる(運用次第ではあるが)。市場全体の健全化に寄与することは間違いなく、その施行に期待したいところだ。

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