KOBE証券(8709)、新規公開株の分配で違法行為と証取委が勧告

2006年12月20日 06:30

株式イメージ【証券取引等監視委員会】は12月19日、2004年3月に【KOBE証券(8709)】の当時の社長が、新規公開株式を親族に対して配分するよう指示を出し、実際に取得させたなどの証券取引法違反に該当する行為があったとして、【金融庁】に適切な措置を求めるよう勧告を行ったと発表した(【発表リリース】)。

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リリースによれば今回勧告が行われたのは次の2点についての問題行為。

1)職員による投機的利益の追求を目的とした有価証券の売買
営業本部長が自分の妻の会社名義で口座を開設し、事実上自分の口座として運用した

2)社内規則で定められた配分禁止顧客への新規公開株式の配分
代表取締役社長が、KOBE証券が主幹事を受け持った新規公開株式に対し、KOBE証券に割り当てられた株式について一人あたりの配分上限株式数である10株を、社長の親族である妻の姉と妻の父に対して配分指示をし、実際配分させた


2)の該当銘柄についてだが、KOBE証券は2004年には4社の新規上場企業の主幹事を受け持っており、そのうち3月に上場したのはマザーズ市場の【アルデプロ(8925)】社のみ。証取委のリリースにもKOBE証券からも言及はないが、ほぼこの銘柄で間違いないと思われる。

証券会社で職員が利益追求目的で売買を行うのはインサイダー取引に結びつく可能性が極めて高いからであり、してはいけないことの一つに違いない(法的にも定められている)。それよりも問題として大きいのは、よりによってトップが自ら身内に有利な新規公開株の配分を部下に命じ、それを実行したことにある。公明正大な配分を呼びかけている証券会社で、その実、まさに言葉どおり「身内びいき」が行われていたことに他ならず、証券会社そのものの信頼性を失墜させる行為と評されても否定はできない。

今回の勧告に伴いKOBE証券側でも【リリース(PDF)】を出し、「今回の勧告を厳粛に 受け止め、今回ご指摘いただいた内容について是正対応を講じるとともに、さらに充実 した内部管理体制の再構築に努め、再発防止に取り組んでまいります」とコメントをしている。果たしてその言葉がどこまで現実のものとなるのか、市場の反応ともあわせ、注目する必要があるだろう。

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