【更新】【11/18追記】「海賊版には非親告罪化で対処」、知的財産戦略本部方針まとまる

2006年11月17日 12:30

時節イメージ[NHK]が報じたところによると、政府の[知的財産戦略本部]は、音楽CDやDVDなどを違法にコピーした「海賊版」の流通を防ぐため、インターネット経由の広告やネットオークションへの出展だけで取り締まれるように、法整備を検討することなどを盛り込んだ対策案をまとめた。

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現在の著作権法では著作権侵害は親告罪(告訴がなければ公訴を提起することができない、つまり権利保有者が「著作権を侵害されている」として訴えないと取り締まれない)に該当する。そのため、海賊版を一般販売すれば取り締まりの対象になるものの、インターネットでの広告展開やオークションへの出品だけでは著作権者が行動しない限り取り締まることは出来なかった。

これはネット上でのオークション販売は「広告」と見なされ、「広告だから販売でないので取り締まり対象にはあたらない」という論拠によるもの。一方、例えばブランド品のまがいものでは、著作権法ではなく商標法や意匠法に抵触するため、出品するだけで取り締まりの対象になる。そこで著作権法でも同じ水準にそろえるべきだという意見だ。

今回の対策案では、

・海賊版をネットで広告を出したりオークションに出品しただけで取り締まれる
・営利目的、大量違法コピーの場合は被害の訴えが無くとも取り締まれる
・ネットオークション事業者が「海賊版出品」の情報が寄せられたらすぐに出品を削除できるようにする


などを盛り込んでいるという。

これらの対策案について、年明けにも正式に取りまとめる予定だという。そして関係省庁との調整を経て、2008年の通常国会で著作権法改正案の提出を目指す予定。

ネットオークションでの出品が「販売」ではなくあくまでも「広告」扱いになるとは、指摘されてみれば「なるほど」と納得してしまう。それにしても「法の盲点、抜け道」とはまさにこのことを言うのだろう。

もちろんこのような海賊版が出品され流通することが、許容されるべき話ではないのも当然のこと。「これ、どう見てもコピーだろう」というパソコンソフトやDVDが山ほどオークションサイトに出品されているのを見て、苦々しく思う人も大勢いるだろう。そんな思いもそう遠からずのうちに、しなくてもよくなるかもしれない。

※11月18日追記
[YOMIURI ONLINE]によると、プロバイダー責任制限法の改正によって、オークション事業者がサイトから問題となる商品をすばやく削除し、手続きをしている間に商品が落札されて流通してしまうことを防ぐという案もあるようだ。

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