大和証券(8601)、インサイダー取引の受託で証券取引等監視委員会から処分勧告

2006年11月23日 10:00

【証券取引等監視委員会】は11月22日、【大和証券(8601)】に対し、インサイダー取引の恐れがあることを知りながら、顧客の本人確認をせずに株式の売買を受託したなどとし、【金融庁】に対し行政処分をするよう勧告をしたことを発表した(【発表リリース】)

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リリースなどによると対象となった銘柄は【フジプレアム(4237)】で、2004年6月に上場した際の主幹事も大和証券。大和証券姫路支店の投資銀行業務担当課長代理は2005年10月に、フジプレアムの役員や会社が行ったインサイダー取引※において、注文を受けた際に「借名口座では」という疑問を抱きながらも確認せずにそのまま売買を受託した。大和証券側では投資銀行業務担当者が取引先の有価証券の売買の受託担当になってはいけない(チェックをする側とされる側が同一になるため)と指導していたものの、姫路支店の支店長が容認し、指示をしていただけでなく、内部者取引防止の対策も十分に取られていなかった。

今件は大和証券の該当スタッフ側が、インサイダー取引に気がついたものの、上場時からの「お得意様」であるフジプレアム本体とその首脳陣が絡む取引なだけに「下手に指摘してへそを曲げられたり取引そのものを打ち切られたらどうしようか」という判断から見逃したという点、そして投資銀行業務担当者と取引先の有価証券の売買の受託担当を同一人物にするというルール違反を支店長権限で行っていたという点が問題視されている。

どちらも健全な証券市場の形成を最優先事項とする証券会社において、してはいけないことであり、支店レベルでの問題とはいえ法令順守体制が問われることになるだろう。


※当時フジプレアムでは株式分割を行う予定であったものの公開はされていなかった。これが(当時としては)株価の急騰をもたらす大きな要素になる内部情報であることを知っていながら、売買を行うという「インサイダー取引」に該当することになる。ちなみに該当するインサイダー取引についてはすでに今年の4月、法人格のフジプレアムと役員が、255万円の課徴金納付命令を受けている。

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