「ATM10万円ルール」の周知徹底へ金融機関の運動さまざま

2006年10月10日 06:30

株式イメージ先に【金融庁、本人確認の現金振込み下限を10万円超に引き下げ】でも報じたように2007年1月4日からは現金自動出し入れ機(ATM)で1回あたり10万円を超える現金振込みが原則的に出来なくなる。そのときになって顧客が慌ててさまざまな混乱が予想されるため、金融機関ではこの制度の周知徹底に乗り出したという(【参考:asahi.com】)。

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これは9月の本人確認法(正確には「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案」、「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」)の政令改正により、2007年1月からは現金振込みの際の本人確認が必要となる額が、これまで200万円超だったのが10万円超に引き下げられるというもの。銀行窓口で運転免許証や健康保険証などを提示して本人との確認ができれば10万円超の振込みは可能だが、ATMでは原則的に不可能となる。

ネット通販などの普及で10万円超の額の振込みの機会は多くなった。今回のルール変更で戸惑う人が出るのは想像に難くない。そこで【全国銀行協会】では制度の変更を周知するポスターなどを作成して銀行に配布。10月中旬から貼り出されるという。

また、キャッシュカードを使えば引き続き10万円超の額を振り込める。ただし1990年前後までに開設された口座の中には本人確認が不十分のため、ルールに抵触するものも出てくる。そのため金融機関では古い口座を持つ人を対象に、本人確認の手続きを求めるダイレクトメールを送り始めたとのこと。

今件は先にも説明されている通り「マネーロンダリング」を防ぐための措置のひとつ。多少の不便さは伴うが、インフラを悪用されるよりは何倍もマシというもの。国際基準に合わせる必要があるのなら仕方ない、というところだろう。ただ、便利なシステムも人の「心持ち」次第で不便さを伴うように手を加えなければならなくなるというのは、少々悲しい気もする。

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