「ほのぼのレイク」に業務停止命令の行政処分、東京・大阪のコールセンターで5日間

2006年10月21日 06:30

株式イメージ【金融庁】は10月20日、【レイク(ほのぼのレイク)】の名前で消費者金融業を展開している【GEコンシューマー・ファイナンス】に対して貸金業の規制等に関する法律の第21条第1項の規定に違反した事実が認められたとして、一部業務停止命令の行政処分を行ったと発表した(【関東財務局発表リリース、PDF】)。

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レイクが行った行為については先に【「ほのぼのレイク」に本日にも行政処分へ】で報じたとおりだが、「延滞債務者の自宅に電話したがいなかったので勤務先に電話した際、携帯電話番号を伝えられ勤務先に電話はするなと伝えられたのに、勤務先に何度と無く電話をし続けた」というもの。

処分の内容は11月13日から17日までの5日間、該当する東京・大阪のダイヤラーサービスセンターにおける業務(督促)の全部停止というもの。なお借り入れや返済は通常通り行える。消費者金融の大手に対する業務停止命令は今年の4月に【アイフル(8515)】に対して以来のものとなる。

レイクではこの処分を受けて【お詫びとお知らせ(PDF)】を発表し、その中で「今後、同様の人為的ミスを起こすことのないよう、勤務先架電停止にらついて、より明確な社内メッセージコードの追加を行うなど、お客様からのさまざまなご要請に一層きめ細かく対応するルール、プロセスを整備いたしました。また、そのルールやプロセスを周知徹底すべく、さらなるトレーニングや社内コミュニケーションを実施しております」としている。

処分がコールセンターの5日間の業務停止のみという軽めのものながら、今件は処分対象となった要件が「1件」のみで、最近の消費者金融に対する同様の出来事のような複数件の話とは少々性質が異なるようにも見受けられる。金融庁をはじめとする行政側の「厳しく対処していくよ」という姿勢の表れなのか、一罰百戒ということなのか、色々な想像はできよう。

確かなのは、ただでさえグレーゾーン金利の問題で逆風が吹き荒れる消費者金融業会に、さらなる逆風が吹く可能性があるということだ。

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