みずほ証券、ジェイコム誤発注の件で東証に415億円の損害賠償請求訴訟を提起

2006年10月27日 19:30

株式イメージ2005年12月8日に発生した【ジェイコム(2462)】株式の大量誤発注問題で【東京証券取引所】に対して【みずほフィナンシャルグループ(8411)】のグループ証券会社【みずほ証券】が損害賠償請求をしている件でみずほ証券は10月27日、東証に対して損害賠償請求訴訟を提起したと正式に発表した(【発表リリース、PDF】)。

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すでに何度と無く報じているように今件はジェイコム株式のみずほ証券による誤発注にかかり、みずほ証券側がこうむることになった損害について、東証側に責があるとし、賠償を求めるもの。みずほ側曰く415億円の根拠は「最初の取消注文以降に成立した約定に係る売却損及びその他諸費用」とのこと。

リリースでは誤発注そのものにカラム売却損として407億円が発生し特別損失として計上したとあるので、差し引き8億円が「その他経費」ということになる。

YouTubeに掲載されている、ジェイコム株式誤発注前後の板情報のリアルタイム動画とされるもの。歴史的価値が極めて高く、今件の記事内容の検証にも役立つものであるため、今回特別に引用した

先の報でも指摘したように「みずほ証券の売却損のうち、どの割合で東証とみずほの責任が生じうるのか、それを立証するためのタイムスケジュールの提示が必要不可欠となる」という点については概要的なものしかなく、「一連の事実関係の確認を双方で行った上で、損失分担の協議をするべく、東証との間で、役員、事務レベルを含めて10回以上の協議を誠実かつ真摯に努力し行ってまいりました。しかしながら、当事者間での協議が進展しなかった」とだけ説明されている。

みずほ証券では請求額として「最初の取消注文以降に成立した約定に係る売却損及びその他諸費用です」とある一方、取り消し注文については単に「直ちに本件売り注文が誤発注であることに気付き、複数回にわたり取消注文を適切に行いました」としか説明がされていない。「誤発注をして」から、「取り消し注文」が行われるまでに約定した分は明らかにみずほ証券側の責によるところだが、みずほ側の主張によればこれがほぼゼロということになる。

東証側とあわせ、訴訟として提起された以上、さまざまな証拠が提出されることだろう。その際、東証側とみずほ証券側双方の主張がどのように判断され、責任負担の割合が決まるのか、注目したいところだ。

なお今件について【東証では】「しかるべき場において当方の主張を明らかにしてまいりたいと考えております」とし、全面対決の姿勢を見せている。

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