公認会計士・監査審査会、中央青山監査法人への業務停止処分を承認

2006年05月10日 06:30

株式イメージ【Mainichi INTERACTIVE】によると、【金融庁】の公認会計士・監査審査会は5月9日、カネボウの粉飾決算事件にからむ【中央青山監査法人】への業務停止処分を承認した。これを受けて金融庁は今日10日にも、同法人に対して正式に処分を出す。すでに提示された処分案では、上場企業など法律で公認会計士監査を義務付けられている相手先への監査業務である法定監査を「7月から2か月間停止する」と明記しており、上場企業などとの監査契約の継続は事実上困難となる。

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中央青山の契約先は約2800社(【参考資料:監査法人採用準備室より】)。各社の対応によっては中央青山そのものの経営はもちろん、各上場企業でも監査法人の変更や決算発表時期の延刻など、さまざまな影響が起きうる。

5月9日に与謝野馨・金融担当相は今件について粉飾にかかわったことについてはそれなりの処分があり得る」と言及した上で、「処分という社会的制裁と、処分を行うことによる経済、社会的な混乱を比較しながら、どこまでが適正な処分なのか、考えていかないといけない」とし、影響の大きさに判断が難しい現状を憂いていることを明らかにした。

影響が大きいのは事実ではあるが、だからといって処分をおざなりにしたのでは「図体大きいところは何ををしてもよい」という風潮がはびこってしまう。バランス感覚が難しいところではあるものの、本当の意味での「二度と同じようなことを起こさないようにとの戒めをこめた処罰」となるような判断を下してほしいものだ。

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