金融庁、損保ジャパン(8755)に業務停止命令2週間から1か月

2006年05月26日 06:00

株式イメージ【金融庁】は5月25日、保険大手の【損保ジャパン(8755)】に対し、保険契約や保険料支払いについて違法行為が多数分かったため、業務停止命令を出したと発表した(【株式会社損害保険ジャパンに対する行政処分について】)。損保商品の販売は2週間、生命保険商品の販売は1か月間停止される。6月12日から。

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さらに新規の保険商品の認可申請や他の金融機関の代行業務の認可、海外の子会社、支店などの設置の認可申請、届け出については5月26日から3カ月間という長期に渡り停止処分が行われる。また、顧客に無断で保険契約の継続処理を行っていたことが分かった山口支店では、悪質として、損保販売の停止を6月12日から1か月間とする。

今回損保ジャパンが処分を受けた行為とは、契約済みの保険について貸し渋りならぬ不当な「出し惜しみ」をしたり、成績をかさ上げするために他人名義の保険契約を結んだりなど、ちまたで冗談話などとして持ち出されるようなもの。その数も相当なもので、支払いもれは先の2005年11月に行政処分を受けたあとの再調査で1128件もの支払いもれが見つかるだけでなく、顧客の同意なしに保険契約の申し込み書に印鑑を押すなどの不正が2947件も見つかっている。またくだんの山口支店では、金融庁の検査中に隠ぺい工作として印鑑の破棄までしていたという。

なおこの処分と前後して損保ジャパンの平野浩志社長は代表権のない会長職に近々退くなど経営陣の刷新を発表しているが、平野社長は「引責辞任ではない」と繰り返し主張している。事態の認識の甘さを露呈した発言として、批難を受けても仕方はあるまい。

最近金融・保険業界で全面業務停止処分という極めて厳しい処罰が相次いでいるが、これもこの業界が「えげつない業務」をするようになった表れなのだろうか。それともこのような話は日常茶飯事におきていて、最近になって行政側のとりしまりが厳しくなったからなのだろうか。

どちらにしても「やり得」で済まされることのないよう、しかるべきところにはしかるべき処分をしてほしいものである。「引責辞任じゃない」と意地をはっているようでは「まだまだ処分が甘い、処分の意図が浸透していない」と思われても仕方ない。それと同時に一罰百戒という言葉にもあるように、他の業者もえりを正してほしいものだ。

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