TOBの新ルールを金融庁が検討中

2006年04月20日 12:30

株式イメージ【NIKKEI NeT】によると企業買収の手法の一つとしてよく耳にするTOB(Take Over Bid、株式公開買付)制度について、【金融庁】が検討している新ルールが明らかになった。条件を明示する共に一般投資家への情報開示や強引な「裏技的」買収を防止する決まりをルール化する。

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記事によれば、取引期間と買い増す株の量などで、新たにTOBを義務付ける条件を明示、市場内外での取引を組み合わせ、突然に支配権を左右する大株主となるような買収者に一定の歯止めをかけ、一般投資家が分かりにくい買収案件をTOBに導いて分かりやすくする流れがある。

具体的には現在TOBの最長期間としている60営業日とほぼ同じ三か月間以内の株式売買を、一連の取引と見なしてTOBの対象とする方針。この期間に市場外で企業の発行済み株数の5%を超える株式を取得、さらに市場内と合わせて10%を買い集め、保有割合が1/3を超える場合、TOBを義務付けることとするルールでまとめられるようだ。金融商品取引法案が成立後、政令で正式決定予定。

特に市場外取引で大量の株式を買い集め突然大株主になるやり方は、先の元ライブドア社長の堀江貴文氏らが行ったことで物議をかもしだした。また、【オリジン東秀(7579)】への影響力強化を狙った【ドン・キホーテ(7532)】がTOB失敗後に市場で買い増しをして問題視された。このようなTOBに絡んだ「法の抜け目」を狙ったやり取りに適切なルールを求める声の高まりに対し、今回金融庁も重い腰を上げた、ということになるのだろう。

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