証券取引等監視委員会、SMBCフレンド証券(8623)に対し顧客登録漏れで処分勧告

2006年04月05日 21:00

株式イメージ【証券取引等監視委員会】は4月5日、【金融庁】などに対して【SMBCフレンド証券(8623)】の法令違反事実が認められたとして、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した(【発表リリース】)。

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指摘された法令違反事実とは具体的には、顧客の管理体制が不十分だったため、インサイダー取引の有無を確認するための内部者登録について必要者数の1割程度に及ぶ1258人が未登録だったこと、そのためにインサイダー取引の未然防止措置が不十分になったこと、さらに登録者以外についても同様に未然防止措置に不備が認められたことなどが挙げられる。そのため、「顧客の有価証券の売買等に関する管理の状況が法人関係情報に係わる不公正な取引の防止上十分でないと認められる状況」と判断された。

これを受けてSMBCフレンド証券も事実を認める発表を行い(【発表リリース、PDF】)、「今回の行政処分勧告を厳粛且つ真摯に受け止め、より一層のコンプライアンス体制の充実に取り組んでまいります」とコメントしている。

去年の8月から約半年にかけた長きに渡る調査の結果、ということだが、1割近い顧客についてインサイダー取引が行われたかどうかのチェックができなかったということは、それらの顧客がそのような行為をしていても、証券会社側が把握できなかったことに他ならず、いわば「やりたい放題」だったことになる。実際に顧客自身が内部者登録されているかどうかは把握できないだろうからそんな非常識なことはしなかっただろう(と思いたい)。

一方、なぜ1258名にも及ぶ人らの情報が登録されていなかったのか、非常に不思議である。SMBCフレンド証券のリリースにも単に「体制に不備」としか説明されていない。一方、証券取引等監視委員会の報告では「コンプライアンス部売買審査室長は、その業務に関し、各部店における内部者登録事務の指導・監督を十分に行わず、顧客の内部者登録が適切に行われているか否かの検証を行う等の十分な社内管理体制を構築しない」とあるので、単に「職務怠慢」だったか、システム上根本的な欠陥があった、というところだろうか。

「真摯に受け止め」という言葉だけでなく、早急に実際のアクションを行い、調査結果と共に改善策を発表し、取り組んでほしいものだ。

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