金融庁、投資ファンドの短期売買を規制へ。不公平感是正のため

2006年02月28日 08:30

[このページ(nhk.or.jp)は掲載が終了しています]の報によると【金融庁】は、投資ファンドが企業の株式を大量取得し、短期に売買して利益を得る行為に対し、一定の規制を設ける旨、必要な法案を今通常国会に提出する方針を固めたという。

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記事によれば事業会社や機関投資家が上場企業の10%以上の株式を取得した場合、インサイダー取引防止のために証券取引法において、10%以上の株式を取得してから半年以内の売買で利益を得ることを規制している。だが投資ファンドは多数の出資者を抱えるという理由から、現在では10%以上の株式を取得しても規制対象外となり、短期売買が可能となっている。

金融庁はこの件につき、投資ファンドに対しても一般事業会社と同様に短期間の売買によって利益を得ることを規制すると共に、上場企業の10%以上の株式を取得した場合、翌月の15日までに財務局に報告するよう義務付けることとなった。これは今通常国会に提出予定の証券取引法の改正案に盛り込まれる予定。

投資ファンドはその性格上、実際の株主がファンドへの出資者に当たるのではないかという解釈と、実際に管理運用しているのは投資ファンドという、両方の立場をよく言えばうまく利用する、悪く言えば悪用する取引が多用されることで、他の投資家らから不公平感や俗に言う「法の網の目を潜り抜けるような手法だ」という批難が持ち上がっていた。

今回の改正案も、当然のことながら投資ファンドからさまざまな反対意見が出されるだろう。「規制強化は特に海外からの投資を低減させてしまう」ともっともらしい説明を行うかもしれない。だが「投資」という言葉で自らを語るのなら、半年以内という短い期間での売買とは無縁のはず。もし半年以内の売買について義務化されるのを拒むのなら、まずは「投機ファンド」と名乗るのはどうだろうか(苦笑)。

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