異常注文、待ったアリ!? 東証、事後取り消しも視野に

2006年02月07日 19:15

株式イメージ【NIKKEI NeT】が報じたところによると、【金融庁】は2月6日、証券取引所の経営・システム改革を議論する有識者懇談会の初会合を開いた。先の証券取引システムに関する数々の障害(影響は現在も進行中)の増加を踏まえて、【東京証券取引所】【大阪証券取引所(8512)】の両証券取引所は処理能力の向上に向けた取り組みを報告した。また、誤発注問題では明らかな異常注文は契約を事後に無効にする制度の導入を模索していることを東証が表明した。

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記事によると同懇談会は与謝野馨金融担当相が私的機関として設置したもの。初会合では、「機関投資家」が株価に変動を及ぼすことを避けるため、小刻みに注文を行っていることについて、取引所側が約定件数がふくらむ原因であると訴えた。また先日から話題になっている、売買単位に統一性がなく誤発注がおきやすくなっている件では、売買単位の集約を求める意見が相次ぎ、東証はすでに検討を開始した旨、説明したという。

「明らかな異常注文」というが、どこまでが「異常」でどこまでが「通常」なのか具体的な線引きがないと、判断ミスやケアレスミスなど明らかに発注側の責による異常注文でも、「これは明らかな異常注文だから契約取り消し」と訴えられてしまい、将棋で言うところの「負けたから待った、でやり直し」がまかり通ってしまうことになる。そしてその線引き自身はナンセンスな問題といえる。誤発注をした側にしてみれば、たとえ1枚の取引でも異常注文といえるからだ。

百歩譲って証券取引所側のシステム障害による誤発注なら無効化も検討すべきかもしれないが、それはそれで本来証券取引所側の責に帰するべき問題。「こういう制度を作ったから、取引所のシステム障害で誤発注が起きたら契約無効、うちらの責任じゃないからね」というルールでは誰も納得すまい。

脅迫されてやむを得ず注文してしまったりインフラを提供する側の取引所の障害でならともかく、発注側のミス(発注側のシステム障害を含む)による誤発注ならば、それは自己責任によるものである。ルールとして「契約無効」をアリにしてしまうのは極めて問題といえよう。

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