経済産業省、「電子商取引等に関する準則」でインターネットオークションの規制強化

2006年02月03日 12:10

インターネットイメージ【先に「経済産業省、ネットオークション規制強化へ」】で報じたとおり【経済産業省】は2月1日、「電子商取引等に関する準則」の改定・公表について(PDF)を発表、その中でインターネットオークションに関する規制の強化を明らかにした。これは具体的には「電子商取引等に関する準則」と銘打ったもの。

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この準則の法的位置づけだが、リリースでは

この準則は、電子商取引等に関する様々な法的問題点について、民法をはじめとする関係する法律がどのように適用されるのか、その解釈を示し、取引当事者の予見可能性を高め、取引の円滑化に資することを目的とするものである。もとより、個別具体的な事例において現行法がどのように適用されるのかを最終的に判断するのは裁判所であることは言うまでもないが、この準則が一つの法解釈の叩き台となることにより、新しいルール形成の一助になることを願っている。


とあり、「該当する法律の具体的解釈や法律で定められていない領域については、経済産業省ではこのように認識・指導をする」という指針と受け止められる。もっと簡単にまとめると「経済産業省としてはこのようにして欲しいな」という(さまざまな権威付けをした)強力な意思表示。

さてインターネットオークションと特定商取引法に関する「事業者と個人の線引き」の部分だが、以前(2004年6月)の準則から全面改訂されている。

まず、「個人でも営利の意思を持って反復継続して販売を行う場合は、法人・個人を問わず事業者に該当し、特定商取引法の規制対象となる」と明確に定義している。また、法の抜け道と指摘されていた、「インターネットオークション以外の場における事業者がその事業で取り扱う商品をオークションに出品する場合は、その数量や金額等にかかわらず」単発でも特定商取引法の適用を受けると明記されている。

また、次のような具体例を挙げてガイドラインとし、その上で「下回っていれば適用されないとは限らない。一般に、特に、メーカー、型番等が全く同一の新品の商品を複数出品している場合は、販売業者に該当する可能性が高い」としている。

①過去1ヶ月に200点以上又は一時点において100点以上の商品を新規出品している場合。但し、トレーディングカード、フィギュア、中古音楽CD、アイドル写真等、趣味の収集物を処分・交換する目的で出品する場合は、この限りではない。
②落札額の合計が過去1ヶ月に100万円以上である場合。但し、自動車、絵画、骨董品、ピアノ等の高額商品であって1点で100万円を超えるものについては、同時に出品している他の物品の種類や数等の出品態様等を併せて総合的に判断される。
③落札額の合計が過去1年間に1,000万円以上である場合


さらに下記のように、具体的カテゴリーについての指摘も行われている。これらに該当する場合、「特定商取引法」の適用内と判断されうる(一部略)。

①(家電製品等)について、同一の商品を一時点において5点以上出品している場合。この場合の「同一の商品」とは、カメラ、パソコン、テレビ等、同種の品目を言い、メーカー、機能、型番等が同一である必要はないと考えられる。

③(CD・DVD・パソコン用ソフト)について、同一の商品を一時点において3点以上出品している場合。この場合の「同一の商品」は、メーカー、商品名、コンテンツ等が全て同一の商品を言う。


今後、各インターネットオークションサイトにおいては、これらの準則に従うべくさまざまな動きや情勢の変化があることだろう。特に近々では【中古ゲームハードが今春から店舗で買えなくなる?】にもある通り電気用品安全法の猶予期間終了が迫っていることから、中古の家庭用ゲーム機や楽器などのアイテムが大量出品される可能性があり、それともあわせて注意が必要なるだろう。

なお今準則ではインターネットオークションの「特定商取引法に絡む個人・事業者の扱い」周り以外でも興味深い点で「行政による明確な線引き」が行われている。こちらについては機会をあらためて紹介することにしよう。

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