ライブドア(4753)、場合によっては売買同数売買成立前に上場廃止か!? ネット証券Blogで示唆

2006年01月24日 12:05

株式情報サイト【ネット証券Blog】において、ライブドア(4753)株式などが監理ポストに割り当てられた件につき、「1円まで値が下がる前に上場廃止もありうる」という指摘が行われた。この場合、特定口座において損失を確定できない恐れがあるという。

スポンサードリンク

記事では外資系企業が買収を検討しているという報道がある一方、昨日までのような比例配分によるものではなく売買同数による通常の売買が成立した場合、東証のシステムに相当な負担がかかるという見方を紹介している。

実際これについては100円から200円の株価がついたときに一気に買収のために買い上げるのでは、という話を耳にしている。だがこれは、恐らく買い手を増やすための扇動情報だと思われる。

東証がシステムダウンをして国内外の信用を地まで落とし、何百万人もの投資家に影響を与えるよりは、ライブドアの株主約22万人に泣いてもらおうということで早急に上場廃止の決断をする可能性は十分にある。ただしこの場合、基本的に取引所での売買ができず損失確定ができないため、税金周りの控除も受けられない可能性がある。「手元にまだ株券があるのだから損失確定してないではないですか、ですから損金として計上できませんよ」というわけだ。含み損の状態で損金計算ができるのならどれだけありがたいことか(苦笑)。

また、上場廃止となれば基本的に株券はほふり【証券保管振替機構】からそれぞれの株主に郵送されることになるが、仮に原則どおりにこれを行った場合、実に約22万人に対して郵送手続をすることになる。記事でも指摘されている通り、証券会社やほふりの事務コストは他の事例と比較して桁違いのものとなるだろう。特例として「少数保有株主は切り捨てられるかも」という指摘もあるが、法や規定を曲げてまで行うべきかどうかを考えると、大出血を覚悟しながらもやらざるを得ないものと思われる。そもそも、そのための証券会社でありほふりなのだから。

法的にはこれらの損失や、市場を混乱に落とし入れた行為、そして「前代未聞の十数万の非上場株主発生」を生み出しかねない状況においやったことに対するペナルティは存在しない。だが、法で縛られなければ何をしても良いのかというとそれも違う。違法でなくとも不当なことも、人間の規範としてしてはいけないことなのである(もっとも何をもってして、また誰の基準から「不当」とするかという問題は難しくもある。革新や改善は常に既存ルールを打ち破ることから始まるからだ)。

もちろんまだ上場廃止が決まったわけではないので、「仮定の話など無意味だ」という意見もあるかもしれない。だが可能性は低くないだけに、ネット証券Blogの今記事にもあるような想定はしておいた方がいいだろう。そう、実際に上場廃止になっても「想定外の出来事だったから」と慌てることのないように。

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

スポンサードリンク



 


 
(C)JGNN||このサイトについて|サイトマップ|お問い合わせ