ライブドア(4753)株式、1月26日から立会時間を午後2時から午後3時の一時間に短縮、各種規制開始

2006年01月25日 19:15

【東京証券取引所の発表】によれば、ライブドア(4753)株式の取引は1月25日から立会時間を午後1時30分から午後3時までの間としていたが、これを1月26日以降は午後2時から午後3時までの一時間にさらに短縮することを明らかにした。それ以外の規制措置には変更無し。

スポンサードリンク

なお注文受付開始は通常通り午前8時からとなるが、午後2時の取引開始までの間は売買停止と表示されるという。

さらに1月26日以降、次の規制措置が実施される。

1)買付けについて、買付顧客から買付代金(現金)の即日徴収(※1)
2)取引参加者の自己計算による売付け及び買付け(取引一任契約に基づく売付け及び買付けを含む。)の禁止(※2)
3)信用取引による新規の売付け及び買付け(取引参加者による自己の信用売り及び信用買いを含む。)の禁止

(※1)買付日において、買付顧客が買付代金以上のMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の残高を有している場合には、買付日においてMRFの解約処理を行わなくとも、当該銘柄の受渡日において買付代金について当該MRF残高を充当するときには、買付代金(現金)を即日徴収したものとみなすこととします。
(※2)以下の売買を除きます。
・過誤訂正等のための売買
・立会外及び取引所外において顧客と相対するための売買
・裁定取引のための売買
・ポジション調整のための売買
・その他当取引所が適当と認める売買


要は「もう機能限界一杯一杯だから、お前たちマネーゲームをするのではないぞよ」という東証のお達しなわけであり、【JASDAQにおける取引高1日1億株を超えた銘柄について科せられる規制措置(PDF)】のようなもの。だが、特に外国人投資家らからは「まともに取引できない証券取引所に存在価値はあるのか」とクレームをつけられそうである。

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

スポンサードリンク



 


 
(C)JGNN||このサイトについて|サイトマップ|お問い合わせ