東証、ライブドア(4753)株式の売買を1月25日から午後1時半以降午後3時までに限定

2006年01月24日 19:10

【東京証券取引所】は1月24日、1月17日から連日ストップ安が続いているライブドア(4753)株式について、1月25日から当分の間、立会時間を午後1時30分から午後3時までに限定することを発表した(【発表ページ】)。ToSTNeT取引は通常通り行われる。また、午後1時30分までの間は、システム上は売買停止と表示されるとのこと。

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発表によれば、ライブドア株式は上場単位数ベースで東証の全上場銘柄の約45%を占め、投資単価も非常に小さい金額であることから、ストップ配分以外での約定が成立した場合、その後の取引において大量の件数の注文発注や売買が行われる可能性が高いとしている。よって、今東証が抱えている能力不足問題にクリティカルなダメージを与える可能性が高いとし、市場の混乱が生じることを可能な限り回避する観点から、今回の措置を採ったという。

なお現在すでに実施されている規制(午後の立会開始を午後1時からに延刻すること、一日あたり注文850万件・約定450万件に至った場合の売買停止措置)はこれまで通り行われるということである。

さらに、ストップ配分以外での約定が成立した後の売買・注文動向次第では、同銘柄の売買を停止、あるいは売買に関する規制措置の実施を行うこともあると明言されている。

つまり簡単にまとめると、

・ライブドア株式が売買同数で寄りついた後大規模なマネーゲームが発生する可能性は高く、そうすると東証の能力がパンクするかもしれない。
・それは困るのでとりあえず明日からライブドア株式の取引は午後1時半から午後3時までに限定して、寄り付いてもマネーゲームができる時間を短くする。
・さらに事態がひっ迫すればライブドア株式の売買そのものの停止など、あらゆる規制をするかもしれない。


ということである。さらにまとめると「東証の機能維持のためならライブドア株式にあらゆる規制をかけうる」ということになる。

皮肉な言い回しになるが、東証にしてみれば今件はまさに「想定外」の出来事なため、なりふりかまっていられないと見られる。とはいえ、状況が収まった後、想定できなかったこと事態へのペナルティは科せられるべきであろう。

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