【更新】耐震偽装問題で「災害による損害」認定、入居者の所得税軽減へ

2005年12月27日 12:10

時節イメージ[YOMIURI ONLINE]によると耐震強度偽装問題で、偽装の結果強度不足が判明したマンションの入居者らの財産的な被害について【国税庁】は、所得税法などで定める「災害による損害」と認定、所得税の軽減措置をとる方針を固めたという。耐震強度が50%以下で、震度5強程度で壊れる恐れのある分譲マンションが対象となる見通し。現在では関東で開発会社[ヒューザー]が建築主のマンション10棟288戸の居住者が該当する。

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法的な軽減措置としては

・所得税法:災害や盗難などで財産的な被害を受けた場合「保険などで補償される分を除いた損失額から所得の1割を引いた額」か「災害による支出から5万円を引いた額」のうち、どちらか多い方を所得から差し引ける。

・災害減免法:所得額が1000万円以下の人で、住宅や家財の損害額が一定額を超える場合は、災害があった年の所得税について減免措置を受けられる。

の二つが用意されており、被災者は有利な方を選択できる。

今件では国税庁は負担が深刻なことなどから「人為災害に該当し、法の適応内」という判断を下すとのこと。

被害者である偽装住宅に住む居住者は、自らにほとんどの責のない理由で住宅の立ち退きを命じられ、かつ負担も自分たちで背負う可能性が高い状況におかれている。加害者たるものたちへの責任追及としかるべき賠償負担はもちろんだが、解釈の仕方次第で使える法律は片っ端から使い、救済の手を差し伸べるべきだろう。

もちろん、直接の災害で被害を受けた新潟中越大地震や阪神大震災の被災者へのサポートと比べて保護が過度にでもなれば、不公平感を生じかねないことにも注意する必要はあるだろうが。

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