悪質電話勧誘に対応策。クーリングオフ、個人事業者も対象と経済産業省が通達改正

2005年12月07日 12:15

電話機イメージ【asahi.com】によると、個人事業者を対象とした悪質な電話機セールスが多発しているとして、【経済産業省】は12月6日、個人事業者でも一定の条件下ならクーリングオフ(無条件解約)ができるよう、【特定商取引法】に基づく通達を改正したと発表した(【発表リリース】)。

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今回の通達改正は、個人事業者を訪れたり電話などで「アナログ回線がなくなるから今の電話は使えなくなる」「電話代が安くなる」とウソの話をもちかけ、新しい電話機を高額で売りつけたりリース契約を結ぶ悪質商法による被害への対応。クーリングオフ制度が対個人ではなく事業者同士の取引には適用されないという法の抜け道につけ込んだものだが、今回の通達で、「個人事業者が主に家庭用・個人用に使う物品を購入した場合には、クーリングオフが適用される」とした。

また今リリースでは、業界団体への指導や、相談窓口の整備、個人事業者などへの注意喚起もあわせて行ったとしている。経済産業省によるとこのような悪質商法による苦情は7132件に及び、そのうち50%の被害者が60歳以上。また被害件数も年々増加している。

似たような不実の説明による電話による営業電話での勧誘は何度となく体験している。大体が似たり寄ったりな口調・内容であるあたり、そういう「業界」には一定のフォーマットが用意されているのではないかとすら思えてくるほどだ。

こういった詐欺商法は、手を変え品を変え、社会情勢の変化にきわめて敏感に対応して新たな手口を打ち出してくる傾向がある(オレオレ詐欺なども良い例だ)。怪しいな、と感じたらまずは確認をし、その場ですぐに契約などは結ばないのが良いと思われる。

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