【更新】納得のいく説明が……金融庁、短期売り抜け規制で投資ファンドは対象外

2005年11月25日 04:00

[YOMIURI ONLINE]によると、「上場企業の株式を議決権ベースで10%以上取得した大株主に対して6か月以内の短期間に株式を売却し、利益を得ることを制限している」証券取引法上のルールが、投資ファンドには原則として適用されないという見解を、【金融庁】が示していることが明らかになった。

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詳細は上記参照記事にあるが、一般企業や個人投資家が短期売買を制限される一方で、投資ファンドは自由な取引ができることになり、批難や現行ルールの見直し論議が巻き起こりそうである。

証券取引法上では「大株主になればインサイダー情報の入手がしやすくなる」「大量購入・インサイダー情報を入手・売却というプロセスを行うことで短期間に利益を得る一方で市場を混乱させる可能性が高い」のを防ぐため、6か月以内の売却については売却益を返還する請求ができるとされている。

だが金融庁の見解では「投資ファンドの実質的な株主はファンド出資者。議決権はファンドに無い。ファンドは窓口に過ぎないから主要株主とは見なされない。だから規制も適用されない」とのこと。

一見理屈があっているように見えるが、そのような見解を表明するならば、金融庁は今すぐにでも、ファンドが取得した各企業に意見を述べたり提案したりなど、「大株主」としての権限を行使する行為を直ちに禁止する措置を採らねばならない。あくまでも「窓口」に過ぎず「株主とは見なされない」というのなら、株主でもない者がそのような行為を行っているのは大問題である。

仮に「ファンドに出資した各投資家を代表して行動している」という主張をするのなら、実質的に「大株主」と見なされてもおかしくないはずだ(そもそもその行動の裏づけとなる権利を主張するのなら、主張する側は「大株主」でなくてはならない)。権利を主張する時は「大株主の権限を利用」し、義務を課そうとすると「窓口だから」とその義務を逃れるのでは、ダブルスタンダード以外の何ものでもない。

常識的に考えれば誰にでも分かる話であり、現行ルール改正云々以前の問題だといえよう。

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