村上ファンド、TBS(9401)の株式7.45%を取得(18:38追記)

2005年10月14日 17:58

株式イメージ関東財務局にて本日10月14日に開示された大量保有報告書(変更報告書)によると、先日>楽天(4755)による15.46%の株式取得が行われた民放大手のTBS(9401)について、村上世彰氏率いるM&Aコンサルティングの投資ファンド、通称『村上ファンド(www.maconsulting.co.jp)』が7.45%の株式を取得していることが明らかになった。

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報告書によれば村上ファンドはTBSの株式を9月30日の段階で1,415万1,500株(総発行株式数の7.45%)保有している。先に発表された楽天保有分と合わせれば22.91%に達することになる。

なおTBSはすでに5月18日の取締役会において、日興コーディアルグループの日興プリンシパル・インベストメンツ(NPI)に対し、最大800億円規模の新株予約権を第三者割当で発行することを決めている(俗に言う毒薬条項:ポイズン・ピル)。すべて権利行使するとNPIは最大で21.2%を保有することになる。

TBSでは今回の楽天などの動きに対し、この買収防衛策発動の是非を判断する第三者機関「企業価値評価特別委員会」委員との協議方針をすでに固めている。仮に村上ファンドが楽天の意向に同意すれば、現段階で防衛策の発動の条件である「20%超」の条件を満たすことになる。

ただしこれは防衛策規定上の「敵対的買収の買収者」が「一つの敵対的買収の意図を持つ(単数・複数を問わず)株主」と解釈した場合。もし「買収者」が単一の株主を指すものであれば、例えば村上ファンドと楽天がそれぞれ20.0%ずつ株式を保有した上で、意思統一をした場合、重要案件の拒否権発動の権利を所有するための1/3の議決権を確保しながらも、(それぞれは「20%超え」の条件を満たしていないから)TBS側はポイズン・ピルの発動はできないことになる。

どのような解釈がなされるのか、防衛策の詳細が公開されていないので不明だが、興味深いのも事実である。

(18:38追記)TBSのポイズン・ピルに関する資料が見つかったのでここに提示しておく([このリンク先のページ(tbs.co.jpなど)は掲載が終了しています])。これによると「公開買付けによることなく特定の者またはそのグループの当社に対する株券等保有割合が20%を超えたことにつき公表されたもしくは当社が知った場合」とあり、意志を同じくするもの(例えば今件の例の場合では楽天と村上ファンド)が「グループ」と解釈されれば、発動条件にかなうことになる。

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