今度は茨城県が残虐性の高いゲームに「有害図書指定」を検討

2005年10月14日 12:47

ゲームイメージ[このリンク先のページ(tokyo-np.co.jpなど)は掲載が終了しています]が報じたところによれば、茨城県は県青少年環境整備条例を用い、同条例で「販売・陳列などが規制される」有害図書として、残虐なシーンを多数含む家庭用テレビゲームソフトを指定できるよう検討していることが明らかになった。検討中であることを明らかにした小田部啓文女性青少年課長の談によれば、「ゲームソフトは6,600万本もあるので全部を確認するのは不可能。抽出する方法もあるがそれでも相当な時間がかかる(ので実施期間は明言できない)」とのこと。

スポンサードリンク

県条例では「裸の写真なら全体の1/5、動画なら3分以上あるビデオ」は無条件で有害図書に指定できる。だがゲームソフトに関する規程はないので、個別に指定する必要がある上、どの場面で「有害」と判断されうるシーンが登場するかについては実際にゲームをプレイしないと分からないので、判断が難しいなどの指摘がある。

「条例の文言を厳粛にとらえるのなら、相撲雑誌や格闘ファン誌はすべてアウトになる」という冗談はさておき、「実際にプレイしないと有害図書として指定できるかどうかは不明」という指摘はもっともな話。だからといってパッと見や風評だけで片っ端から有害図書指定をしたのでは、俗に言う「ゲーム狩り」的な行為でしかなく、表現の自由や自由商業行為への介入など条例云々のレベルでは収まらなくなる可能性もある。

先の【東京都の類似ニュース(東京都、過激表現のテレビゲームに「18禁」表示義務化へ)】と同様に、現状の「業界内自主規制機関」が有効に作用していないのは確かだろう。明確な、そして現実的なガイドラインを設けた上で、しかるべき「複数の」調査機関の設置とその機関による判断が必要なのではないだろうか。

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

スポンサードリンク



 


 
(C)JGNN||このサイトについて|サイトマップ|お問い合わせ