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2009年03月11日

「バリ5」など受信感度向上をうたう3製品が景品表示法違反に

2009年03月11日 07:00 | 解説・ニュース

公正取引委員会は2009年3月9日、携帯電話やPHSの電波の受信状態が向上することなどをうたった商品の製造販売業者ら4社に対し、それらの商品が景品表示法の「優良誤認」(第4条第1項・第1項第1号)に該当し、同法規定に違反するとして、「バリ5」「バリ5 タカアンドトシ・ライオンバージョン」「復活くん」の3商品を製造・販売した4社に対し排除命令を出した(【発表リリース、PDF】)。

左から「バリ5 タカアンドトシ・ライオンバージョン」「バリ5」「復活くん」
左から「バリ5 タカアンドトシ・ライオンバージョン」「バリ5」「復活くん」

今回排除命令の対象となった商品は、銅板に鉱石の粉末を塗ったシート状のもので、携帯電話に内蔵されている充電池の裏に設置するタイプ。同商品がアンテナとして機能することによって携帯電話の電波の受信状態が向上したり、利用時間が長くなったり、充電池の機能が再生されて交換までの期間が長くなることをうたっていた。

公正取引委員会側では製造・販売を行ったカクダイ、森友通商、吉本倶楽部、ナスカの4社に対し、合理的な根拠を示す資料提出を要求。期間内に資料は提出されたものの、その資料は商品に表示された効果の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとしては認められなかったため、今回の排除命令となった。

リリースには具体的な表記が記載されているが、「電池の寿命を大幅に長く」だけでなく「電池の使用時間が1.5倍以上長くなる」「電池の寿命が2倍以上長くなる」などの具体的な数字表記がなされているものもあった。

公正取引委員会に提出された、メーカー側が「効果の裏付けとなる合理的な根拠」と考えていた資料は公開されておらず、具体的にどのような内容だったのかが気になるところだが、ともあれ、公取委の判断基準としては、これらアイテムには書かれてあるような効用は無い。「長持ちしてるの、かな?」といった感じの「気持ちの上での」効果はあるのかもしれないが、それ以上のものではない、ということだ。

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